「い」からはじまる賃貸物件・不動産情報に関する用語の一覧です。

用語集

「い」からはじまる用語の一覧です。

e内容証明(いーないようしょうめい)

e内容証明とは現行の内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付けを行うサービスの事。

一時金(いちじきん)

不動産を賃貸借する時に、賃料とは別に借主が貸主に一時的に支払う金銭の事。権利金、保証金、敷金、礼金、更新料、名義書替料等がある。賃貸借契約の終了時に全額または一部を借主に返還されるものとされないものがあるので注意。
【関連ワード】内金

位置指定道路(いちしていどうろ)

建物の接道義務を満たすために特定行政庁から認可を受けた私道。幅員が4m以上で一定の技術的基準に適合していなければならない。

1番抵当権(いちばんていとうけん)

登記簿の乙区欄の1番始めに設定してある抵当権。以降2番・3番・・・の抵当権より優先して弁済を受ける。

一戸建て(いっこだて)

地面に接していて、独立した構造の住宅のこと。
賃貸であることには変わりはありませんが、” 上下の音の問題などが無い ” ” ペットが飼える ” などの理由により、大変人気があります。
※ ペットが飼えるかどうかは、物件によります。

一般媒介(いっぱんばいかい)

不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。特定の不動産業者に限らず、複数の不動産業者に取引の仲介を依頼することができる。

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

媒介契約のうち、依頼者はいくつもの宅建業者に媒介や代理を依頼してもよいもの。
他に依頼する業者名を明示する義務のある明示型と、明示する義務のない非明示型の2種類がある。
国土交通省が定めた標準一般媒介契約約款では、非明示型の契約の場合には非明示型である旨を特約に明記することとなっている。
明示型は、依頼者が明示していない業者を通じて成約したときは、依頼を受けた業者は履行のために要した費用の償還請求ができる。
依頼者が自ら相手方を発見したとき、依頼した他の業者を通じて成約したときは、依頼している他の業者にその旨を通知する義務がある。
業者は、指定流通機構(レインズ)への登録義務や業務処理状況の報告義務は無い。報告は依頼者から請求があった時でよい。
有効期間の定めも無く(任意に決める必要がある。)、合意の上更新することができる。
宅建業者側からすると、努力しても報酬が得られる保証が無いため、消極的な活動になりがちとなる。

移転登記(いてんとうき)

ある権利を有した人から他の人へその権利が移転したことによってなされる登記をいう。記入登記のひとつである。
記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、ほかに表示登記、保存登記、設定登記および処分制 限の登記がこれに属する。
移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。
なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所 有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。

違反建築物(いはんけんちくぶつ)

建基法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の法令の改正、分筆、違法な増・改築、用途変更の結果、違法となった建築物をいう。
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施行停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる(建基法9条)。
違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」等の表示をしなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約9条)。

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